兵庫県西宮市の女性行政書士が、外国人のためのVISA申請・帰化申請・国際結婚をサポートします!初回相談無料!

ビザの申請時に必要な書類

在留資格認定証明書交付申請をするときの必要書類

 

ビザの認定を申請するとき(新規の申請)に必要な書類です。
まだ日本に入国する前の外国人を日本に呼ぶための手続きになりますので、申請人はビザを取得する外国人本人の名前になりますが、実際の手続きは、当該外国人を呼びたい親族や友人、雇用する企業の担当者が代理人として行うことになります。

 

ビザを申請するには様々な行政機関から必要書類を取得しなければなりませんし、個々のケースに応じて、規定以上の証拠書類を入国管理局から求められて作成しなければならないこともあります。

 

行政手続きに慣れていなくて申請に不安を感じておられる方や、自分でできなくはないけれど、仕事が忙しくてとても時間が取れない方には大変煩雑であることに違いないでしょう。

 

そこで、入国管理局申請取次行政書士がお手伝いさせていただきます!

 

自分でやるのが難しそうな部分だけ頼みたいという方、書類の作成も収集も全ておまかせで頼みたいという方、全て自分でそろえたけれど申請の前にチェックだけしてもらいたいという方、当事務所はいろいろなお客様のご要望にお応えするために、いろんなプランをご用意しております。

 

初回相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。

 

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 

全申請共通の書類

 

〇在留資格認定証明書交付申請書 1通
〇写真(縦40mm、横30mm) 1枚
 申請前3カ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
〇返信用封筒(宛先を明記の上、392円分(簡易書留用)の切手を貼付したもの)1通 

 

在留資格別の必要書類

 *参照 法務省のページ

 

教授ビザ

  Professor

 

(大学等において非常勤職員として勤務する場合のみ)
〇活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書

 

芸術ビザ

  Artist

 

〇活動の内容、期間及び地位を証明する文書 1通
〇芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
〇過去の業績を明らかにすることができるもの 適宜

 

宗教ビザ

  Religous Activities

 

〇派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 適宜
〇派遣機関及び受け入れ機関の概要を明らかにする資料 適宜
〇宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜

 

報道ビザ

  Journalist

 

〇活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通

 

高度専門職ビザ

  Highly Skilled Professional

 

〇行おうとする活動に係るポイント計算表とポイントを立証する資料等

 

経営・管理ビザ

  Buisiness Manager

 

〇経営・管理しようとする会社がカテゴリー1~4のいずれかに該当することを
 証明する文書 1通

 

カテゴリー1
●日本の証券取引所に上場している企業
●保険業を営む相互会社
●日本又は外国の国・地方公共団体
●独立行政法人
●特殊法人・認可法人
●日本の国・地方公共団体認可の公益法人
●法人税法別表第1に掲げる公益法人

 

カテゴリー2
●前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計費用中、給与所得の
 源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

 

カテゴリー3
●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された
 団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

カテゴリー4
●カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

 

〇カテゴリー1
:四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
:主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

 

〇カテゴリー2及び3
:前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

〇カテゴリー3及び4
:申請人の活動の内容等を明らかにする資料 1通
:日本で管理者として雇用される場合、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営または管理
 に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証明する文書 1通
:事業内容を明らかにする資料 1通
:事業規模を明らかにする資料 1通
:事務所用施設の存在を明らかにする資料 1通
:事業計画書の写し 1通
:直近の年度の決算文書の写し 1通

 

〇カテゴリー4
:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 1通

 

法律・会計業務ビザ

  Legal/Accounting Services

 

〇次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許証、証明書等の写し) 1通

 

●弁護士●司法書士●土地家屋調査士●外国法事務弁護士●公認会計士●税理士●社会保険労務士●弁理士●海事代理士●行政書士

 

医療ビザ

  Medical Services

 

〇医師・歯科医師の場合
:医師または歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状または証明書等の写し)1通

 

〇医師・歯科医師以外の者
:勤務する機関の概要を明らかにする資料 1通
:次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状または証明書等の写し) 1通

 

●薬剤師●保健師●助産師●看護師●准看護師●歯科衛生士●診療放射線技師●理学療法士●作業療法士●視能訓練士●臨床工学技士●義肢装具士

 

研究ビザ

  Resercher

 

〇研究する機関がカテゴリー1~4のいずれかに該当することを証明する文書 適宜
*カテゴリー説明は上記、経営・管理ビザと同様

 

〇カテゴリー1
:四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
:主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

 

〇カテゴリー2及び3
:前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

〇カテゴリー3及び4
:活動の内容等を明らかにする資料 1通
:学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 1通
:事業内容を明らかにする資料 1通

 

〇カテゴリー3
:直近の年度の決算文書の写し(転勤して研究を行う業務に従事する場合) 1通

 

〇カテゴリー4
:直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 1通

 

教育ビザ

  Instructor

 

〇小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校以外の教育機関に常勤で勤務する場合
:活動内容等を明らかにする資料 1通
:履歴を証明する資料 1通
:事業内容を明らかにする資料 1通

 

〇非常勤で勤務する場合
:上記の資料に加えて、直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

 

技術・人文知識・国際業務ビザ

  Engineer/Specialist in Humanities/International Services

 

〇専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

 

〇雇用契約をしている会社がカテゴリー1~4のいずれかに該当することを証明する文書 適宜
*カテゴリー説明は上記、経営・管理ビザと同様

 

〇カテゴリー1
:四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
:主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) 

 

〇カテゴリー2及び3
:前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

〇カテゴリー3及び4
:活動の内容等を明らかにする資料 1通
:学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 1通
:登記事項証明書 1通
:事業内容を明らかにする資料 1通

 

〇カテゴリー3
:直近の年度の決算文書の写し 1通

 

〇カテゴリー4
:直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 1通

 

企業内転勤ビザ

  Intra-company Transferee

 

〇勤務している会社がカテゴリー1~4のいずれかに該当することを証明する文書 適宜
*カテゴリー説明は上記、経営・管理ビザと同様

 

〇カテゴリー1
:四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
:主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) 

 

〇カテゴリー2及び3
:前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

〇カテゴリー3及び4
:活動の内容等を明らかにする資料 1通
:転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料 1通
:経歴を証明する文書 1通 
:事業内容を明らかにする資料

 

〇カテゴリー3
:直近の年度の決算文書の写し 1通

 

〇カテゴリー4
:直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
1通 

 

介護ビザ

  Care Worker         

 

〇介護福祉士登録証(写し) 1通
〇日本の介護福祉士養成施設の卒業証明書 1通
〇労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき当同社に交付される労働条件を明示する文書1通
〇招へい機関の概要を明らかにする文書 1通

 

興行ビザ

  Entertainer

 

〇経歴書及び活動に係る経歴を証する文書・資料 適宜
〇契約機関に係る資料 1通
〇登記事項証明書 1通 
〇直近の決算書の写し 1通
〇その他、契約機関の概要を明らかにする資料適宜
〇従業員名簿 1通
〇営業許可書の写し 1通
〇施設の図面 1通
〇施設の写真 適宜
〇興行に係る契約書の写し 1通
〇日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
〇興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

 

技能ビザ

  Skilled Labor

 

〇従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
〇申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

 

〇勤務する会社がカテゴリー1~4のいずれかに該当することを証明する文書 適宜
*カテゴリー説明は上記、経営・管理ビザと同様

 

〇カテゴリー1
:四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
:主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

 

〇カテゴリー2及び3
:前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

●調理師の場合

 

〇カテゴリー3及び4
:料理人の場合(タイを除く)
・所属していた機関からの在職証明書(名称、所在地、電話番号記載)で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関で当該業務に係る科目を専攻した期間を含む)1通  
・公的機関が発行する証明書がある場合は写し1通

 

:タイ料理人の場合 
・ タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書 1通
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
・申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
・活動の内容等を明らかにする資料 1通 
・事業内容を明らかにする資料 1通

 

〇カテゴリー3
:直近の年度の決算文書の写し 1通

 

〇カテゴリー4
:直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 1通

 

●調理師以外の場合

 

〇カテゴリー3及び4
:外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、 海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
・所属していた機関からの在職証明書(名称、所在地、電話番号記載)で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通   

 

:パイロットの場合
・1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通

 

:スポーツ指導者の場合
・スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書 1通 
・選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

 

:ソムリエの場合
・所属していた機関からの在職証明書(名称、所在地、電話番号記載)で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
・国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことを証明する文書もしくは国の代表となったことを証明する文書もしくは、公私の機関が認定する資格を有することを証明する文書 1通           
・活動の内容等を明らかにする資料 1通
・事業内容を明らかにする資料 1通

 

〇カテゴリー3
:直近の年度の決算文書の写し 1通

 

〇カテゴリー4
:直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 1通

 

技能実習ビザ

  Technical Intern Training

 

〇技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通

 

文化活動ビザ

  Cultural Activities

 

〇日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 適宜 
〇学術上または芸術上の業績を明らかにする資料 適宜
〇日本に在留した場合の経費思弁能力を証する文書 適宜
〇専門家の指導を受ける場合は、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料 適宜

 

留学ビザ

  Student

 

〇教育を受けようとする機関に応じて異なる資料 適宜

 

家族滞在ビザ

  Dependent

 

〇申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通
〇扶養者の在留カードまたは旅券の写し 1通
〇扶養者の職業及び収入を証する文書 適宜

 

研修ビザ

  Trainee

 

〇招へい理由書 1通
〇研修実施予定表 1通
〇研修生処遇概要書 1通
〇日本国外で研修を実施の場合は、当該研修に関する資料 適宜
〇帰国後、日本で習得した技能等を要する業務に従事することを証する文書 1通
〇職歴を証する文書 1通 
〇研修指導員の当該研修において習得しようとする技能等に係る職歴を証する文書 1通
〇準備機関概要書 1通
〇送り出し機関(準備機関)の案内書または会社を登記・登録していることを証する公的な資料 1通
〇受け入れ機関概要書 1通
〇登記事項証明書または受け入れ機関の概要がわかるパンフレット等 1通
〇損益決算書、貸借対照表等 適宜
〇あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする資料 適宜

 

日本人の配偶者等ビザ

  Spouse or Child of Japanese National

 

●配偶者の場合

 

〇配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
〇申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
〇配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
〇配偶者(日本人)の身元保証書 1通
〇配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
〇質問書 1通
〇スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの) 適宜

 

●実子・特別養子の場合

 

〇申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)1通
〇日本で出生した場合はその証明書 1通
〇海外で出生した場合はその証明書 1通
〇特別養子の場合は、養子縁組を証明する文書 1通
〇日本で申請人を扶養する方の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
〇身元保証書 1通

 

永住者の配偶者等ビザ

  Spouse or Child of Permanent Resident

 

〇配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
〇配偶者(永住者)の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
〇配偶者(永住者)の身元保証書 1通
〇配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
〇質問書 1通
〇スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの 適宜

TEL 0798-39-8557

受付時間:平日9:00~17:00


page top