公正証書とは?
離婚協議書との違い
公正証書とは、個人で作成された文書などを基に、公証人がその内容の適法性を確認した上で作成する公的な証書のことです。
文字通り、公の機関が作成する公文書になりますので、証拠としての力も強く何かトラブルがあった時の早期解決に効力を発揮します。離婚協議書を公正証書にした場合、離婚給付等契約公正証書と呼ばれます。
公正証書まで作らなくても、離婚協議書を作ったならそれで十分じゃないの?と思われるかもしれません。
確かにそういうケースもあります。慰謝料(解決金)が一括で支払われる場合、養育費支払い期間が短期間だというような場合です。
ただし、これから十年以上にも渡って養育費を支払ってもらうような状況の場合、最初はきちんと支払われていても次第に支払いが滞るといったことは、残念ながらよくあることなのです。
そのようなことが起こった場合、離婚協議書があれば相手方を訴えて支払いを請求することができます。ただし、これは裁判による手続きとなり、時間もお金もかかる上に実際に必要な養育費が支払われるまでに相当な労力を費やすことになります。しかも最悪の場合、相手の経済状況によっては支払いを受けられないかもしれません。
そこで、離婚協議書を公正証書にしておくことでより高い証拠力を持つことになり、さらに、強制執行認諾約款付公正証書にしておくことで、養育費の不払いなどがあった場合は、裁判手続きを経ることなく相手方の給与や財産から差し押さえをしてもらうことができるようになるのです。
万が一の時は差し押さえという強制執行をしてもらえる大きな安心は言うまでもなく、給与を差し押さえられたら勤務先にもバレてしまうことになるので、そんなことになっては大変だから毎月きちんと支払わなくては...という支払う側に対する心理的効果も絶大です。
どうやって離婚協議書を公正証書にするの?
離婚協議書を持ってお近くの公証役場へ行きます。 *下記参照(公証役場と公証人手数料)
公証人と打ち合わせをして離婚協議書の内容に不備がないか等確認をしてもらい、公証人手数料とその他必要な手数料(用紙代等)を納め、公正証書にしてもらいます。
*打ち合わせと作成は別の日で、それぞれ予約が必要です。
当事務所の離婚協議書と公正証書作成がセットになったプランでは、公正証書の基となる原案作成から事前の公証人との打ち合わせなども全て行政書士が行います。
お客様には、公正証書作成当日に必要書類と手数料をを持参の上、公証役場へ来て作成手続きをしていただくことになります。
*必要書類の例(戸籍謄本、印鑑証明書、登記簿謄本等)
このとき公正証書の作成手続きをするのは、夫婦2人でということになります。
離婚協議書は夫婦2人の間の取り決めですので、2人で公証役場へ出向き公正証書作成の手続きをするのが原則になります。(上記プランでは、行政書士も付添いで同行します。)
ただ、2人そろって役場へ出向くのは現実的に無理だというケースもあるかと思います。
配偶者が協力的ではない、顔を合わせたくない、平日昼間にそろって仕事の休みが取れない、既に遠方で別居しており相手の居住地に行けない等です。
そういった方のために、当事務所では行政書士が配偶者の代理人としてお客様と一緒に公証役場へ出向き、公正証書の作成手続きをするプランもご用意しております。
ただし、公証役場によっては、代理人による作成を認めていないところもあります。
公証役場は全国各地にあり、居住地に限らずお好きな役場で公正証書を作成することができます。
代理人による作成をご希望の場合は、可能かどうかをご希望の役場へ直接お問い合わせされることをおすすめいたします。
無料対応エリア内の公証役場
兵庫県
公 証 役 場 | 所 在 地 | 電 話 番 号 |
---|---|---|
神 戸 |
〒650-0037 神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階 |
078-391-1180 |
伊 丹 |
〒664-0846 伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 |
072-772-4646 |
阪 神 |
〒661-0012 尼崎市南塚口2丁目1番2 |
06-4961-6671 |
大阪府
公 証 役 場 | 所 在 地 | 電 話 番 号 |
---|---|---|
梅 田 |
〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 |
06-6376-4335 |
平 野 町 |
〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階 |
06-6231-8587 |
本 町 |
〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 |
06-6271-6265 |
江 戸 堀 |
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 |
06-6443-9489 |
難 波 |
〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海野村ビル6階 |
06-6633-3598 |
上 六 |
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津長11-9 |
06-6763-3648 |
枚 方 |
〒573-0027 枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 |
072-841-2325 |
高 槻 |
〒569-1123 高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階西 |
072-681-8500 |
京都府
公 証 役 場 | 所 在 地 | 電 話 番 号 |
---|---|---|
京 都 合 同 |
〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 |
075-231-4338 |
公証役場に払う手数料はいくら?
公証人手数料
目 的 の 価 格 | 手 数 料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
上の表は、公証役場で定められている【法律行為に関する証書作成の基本手数料】です。
離婚給付等契約公正証書の場合は、慰謝料・財産分与と養育費を別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
ただし、養育費については支払い期間が長期に渡る場合でも10年分の金額のみが目的価額になります。
具体例
●財産分与 200万円
●養育費 月額5万円×子供2人、
支払い期間15年
①財産分与は200万円なので手数料は7000円となります。
養育費の合計額は、5万円×2人×12ヵ月×15年としてしまいそうですが、15年は誤りで、
養育費は10年分の金額のみを計算します。つまり、5×2×12×10=1200万円となります。
②養育費の合計額は1200万円なので、手数料は23000円となります。
①と②の手数料を合算すると、30,000円になります。