兵庫県西宮市の女性行政書士が、離婚協議書・公正証書作成をサポートします!初回相談無料!

養育費について

養育費とは、離れて暮らす親が子供を養育する親又は子に支払うお金です。
子供の生活費、学校や塾などの教育費、医療費、娯楽費、おこづかい等を含むとされています。
決まった金額はありませんが、子供が親と同じ水準の暮らしをできる程度の金額という基準に沿って、双方の親の収入や子供の人数、年齢などを考慮して決定します。

 

いつまで払うかは、成人するまでとすることもできますし、最近では、大学を卒業する年齢までとするケースも多くあります。それぞれの家庭の教育方針により違いが出ることになります。
また、子供の進学の状況にあわせて、将来的に増額する取り決めをすることもできます。

 

具体的な金額は、一般的に広く使われている養育費算定表を参考に決定されることも多いですが、算定表通りに決めなければならないわけではないので、双方の合意で好きな金額に決定することができます。

 

養育費の金額というのは、子供がいる夫婦が離婚する場合には揉めることが多い項目と言えるでしょう。
あまりに低額では子供の福祉に叶いませんし、逆に高額すぎても支払いが困難になり滞ってしまう原因になり得ますので、双方の現在の収入に照らし合わせて、妥当な金額を決定できるよう納得できるまで話し合うことが大切です。

 

もしもどうしても夫婦の協議で決められない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
養育費の取り決めをしないで離婚してしまった場合は、今から請求することも可能です。養育費の請求は子供が持つ権利なので、いつからでも請求はできます。ただし、あまり過去に遡って請求すると高額になりすぎてしまい現実的に支払いが難しくなるため、やはり早めの対応が望ましいです。

 

近年の離婚する夫婦の増加に伴い、離婚届を提出する際には、未成年の子供については養育費の取り決めをしなければ受け付けてもらえません。

 

一般的には、離婚するなら養育費をもらうという考えが広く浸透してはいますが、実際には果たしてどのぐらいの割合で養育費の支払いがされているのでしょうか?
実は、平成28年度の厚生労働省の調査では、わずか25パーセントしか支払いがされていないことがわかっています。これは驚きの結果です。

 

養育費は、面会交流と同じく子供が持つ大切な権利です。
支払う側の親にも様々な事情があるとはいえ、全く支払われないとなると子供の権利が守られているとは言えません。

 

子供の健やかな成長のための養育費がきちんと支払われるためには、やはり口約束だけではなく、離婚協議書公正証書などの書面にしておくことが大切です。
強制執行認諾約款付公正証書を作っておくと、養育費がきちんと支払われない場合に相手方の給与や財産から差し押さえをしてもらうことができます。

 

また、特別な事情があった場合の養育費の増額や減額、お互いが再婚した場合にはどうするのか等も決めておくと、後々状況が変わったときにも揉めることを回避できます。

 

当事務所では、離婚協議書と公正証書作成を様々なプランでご用意しております。

 

詳しくはこちらのページをご覧ください。

TEL 0798-39-8557

受付時間:平日9:00~17:00


page top