財産分与について
財産分与の対象となる財産とは
財産分与とは、文字通り婚姻中に夫婦が築いた財産を分けることですが、これは預貯金に限らず、不動産、家財道具、車、保険、株式なども含みます。
妻が専業主婦だった場合は、婚姻中に夫が得た収入は夫婦の共有財産となり、たとえ夫名義の口座に預金が全額入っていたとしても折半することになります。
夫婦の役割分担として家事労働を担っていた妻にも、半分を得る権利があるという考えに基づいています。
これに対して、婚姻前にそれぞれが築いた財産、相続などで個別に得た財産は、共有財産ではなく特有財産となり分与の対象とはなりません。
また、婚姻中の借金に関しても同様の扱いとなり、共同で負った負債は分与の対象となりますが、婚姻前に作った借金や何らの相談なく一方的に作った借金は分与の対象とはなりません。
不動産を分ける場合
住宅ローンを完済している不動産の場合は、売却して折半するか、一方が住み続ける場合には当該不動産の評価額からその金額の半分を相手方に現金で支払うという方法で分けます。
このとき、所有権の移転を伴う場合は登記の変更が必要になります。
住宅ローンが残っている不動産の場合は、売却してからローンの残額を支払い、残りを折半します。
一方が住み続ける場合には、当該不動産の評価額からローンの残額を引いた額を折半して現金で支払う方法で分けます。
上記、完済しているケースと同様に所有権の移転があれば登記も変更が必要ですが、ローンが残っている場合は銀行が所有者の変更を認めないケースが多くあり、この場合はローンの完済後に所有者の変更をする旨を仮登記しておくなどする必要がありますので注意が必要です。
以上は、あくまで平等に分ける場合のやり方ですが、そもそも不動産について均等になるように分けるケースはそう多くないかもしれません。離婚する理由によって夫婦の事情によって様々なパターンが考えられます。
財産分与の基本は折半ですが、両者の合意があれば必ずしも折半でなくても構いませんので、納得できるまでよく話し合って決めるようにしましょう。
住宅ローンが残っている場合の注意点
どちらか一方が住み続ける場合、どちらがローンを支払うのかを決める必要があります。
普通に考えると、住み続ける方が払うべきなのでは?となりそうですが、現実的にはそうではないケースも多くあると思います。
たとえば、妻と子供が住み続けるけれどもローンは夫が支払うといったケースは珍しくはないでしょう。
その場合は、ローンを支払う方の年齢や健康状態、収入の額や資産状況、養育費の金額など、様々な要因をしっかりと考慮した上で決定する方がよいでしょう。
夫が住宅ローンと養育費を負担することになったけれども、収入に対して負担額があまりに大きく、支払いが滞ってしまうということになっては元も子もありません。
また、ローンの残額が売却額を上回るような場合は、そもそも財産分与の対象とはしないこととされていますので、その点もご注意ください。
財産分与請求の時効
財産分与の消滅時効は離婚後2年間です。(令和5年12月現在)
勢いで何も決めずに離婚してしまった場合でも、2年以内なら相手方に財産分与の請求をすることはできます。
ですが、離婚前ですら難しい相手方との話し合いは、離婚後さらに難しくなります。
可能な限り離婚前に、財産をどう分けるのか具体的に決めておきましょう。
当事務所でご用意している離婚協議書と公正証書作成のプランでは、どのような財産が分与の対象となるのか詳しくお話を伺った上で、様々な記載例をご提案させていただきます。