その他の就労ビザ
就労ビザ Other Work VISA
就労ビザには、主要なもの以外にもこんなにたくさんの種類があり、それぞれ以下のように対象となる活動や職業が定められています。
教授ビザ
Professor
日本国内の大学もしくは準ずる機関、高等専門学校において、研究、研究の指導または教育をする。
該当する職業:大学教授、助教授、助手など。
芸術ビザ
Artist
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動をする。
該当する職業:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など。
宗教ビザ
Religious Activities
外国の宗教団体により日本国内に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。
該当する職業:僧侶、司教、宣教師など。
報道ビザ
Journalist
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。
該当する職業:新聞記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど。
高度専門職ビザ
Highly Skilled Professional
高度な専門的能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う活動であって、我が国の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれるもの。1号、2号ともに、イ(研究職)、ロ(技術職)、ハ(経営者)がある。ポイント制による高度人材制度。
*受けられる優遇措置
1.複合的な在留活動の許容
2.在留期間「5年」(1号)または「無期限」(2号)の付与
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
4.配偶者の就労
5.一定の条件の下での親の帯同の許容
6.一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
7.入国・在留手続の優先処理
法律・会計業務ビザ
Legal/Accounting Services
外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務。
該当する職業:弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士など。
*受けられる優遇措置
・外国人の家事使用人の雇用
医療ビザ
Medical Services
医師、歯科医師、その他、法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務。
該当する職業:医師、歯科医師、看護師、薬剤師など。
研究ビザ
Resercher
日本国内の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務。
該当する職業:政府関係機関や私企業などの研究員、調査員など。
教育ビザ
Instructor
日本国内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。
該当する職業:小学校、中学校、高等学校等の語学教師など。
企業内転勤ビザ
Intra-company Transferee
日本国内に本店、支店、その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所で行う技術・人文知識・国際業務に該当する活動。
該当する職業:同一企業の外国から日本への転勤者。
介護ビザ
Care Worker
日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
該当する職業:介護福祉士
興行ビザ
Entertainer
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸術活動。
該当する職業:演奏家、俳優、歌手、モデル、ダンサー、スポーツ選手など。
特定技能ビザ
Specified Skilled Worker
日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるもの)であって、法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。1号と2号があり、1号は12分野、2号は11分野(介護を除く)があり、1号は最長5年間、2号は期間の定めがなく従事することができる。(令和5年12月現在)
1.介護 2.ビルクリーニング 3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造 4.建設 5.造船・舶用工業 6.自動車整備 7.航空 8.宿泊 9.農業 10.漁業 11.飲食料品製造業 12.外食業
該当者:それぞれの分野の技能実習2号を良好に修了した者、技能・日本語試験に合格した者
技能実習ビザ
Technical Intern Training
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。1号から3号まであり、90職種165作業が対象となっている。最長5年間(職種による)技能実習生として業務に従事することができる。(令和5年12月現在)
1.農業関係 2.漁業関係 3.建設関係 4.食品製造関係 5.繊維・衣服関係 6.機械・金属関係 7.その他
該当者:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生
特定活動ビザ
Designated Activities
他のビザに該当せず、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。
該当する職業:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、企業のインターンシップ、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師、介護福祉士当候補者など。