年金分割について
年金分割が可能なケース
離婚時に、将来受け取る年金の分割請求をすることができます。
分割といっても受け取る全ての年金額を半分ずつになるようにするわけではなく、婚姻期間中に支払った厚生年金と旧共済年金の部分に対する受け取り額を分けるということになります。
厚生年金とは、民間の会社にお勤めの方が対象となり、旧共済年金とは(平成27年10月より厚生年金に統一)公務員や学校教員の方が対象になります。
したがって、自営業者の方は国民年金になりますので分割の対象とはなりません。
また、夫(妻)が厚生年金や旧共済年金に加入の場合でも、必ずしも年金分割をした方がよいとは限りませんので注意が必要です。
ずっと専業主婦だった場合、もしくは自分の方が夫(妻)に比べてかなり収入が少なかった場合の救済的措置として年金分割の制度を利用するようにしましょう。
これはどういうことかと言うと、夫婦共働きで厚生年金をそれぞれに納めていた場合は、夫(妻)よりも自分の収入が多ければ、分割請求をすることによってしない場合よりも将来の取り分が減ることになるという意味です。この点は十分にご注意ください。
合意分割制度と3号分割制度
合意分割とは、夫婦の協議の上で分割する割合を決める方法です。
合意できるのであれば、その割合は半分ずつでなくても構いませんが、請求する側に認められている按分(あんぶん)割合は、最大で「2分の1」とされています。
これは、年金分割は財産分与のような慰謝料的な要素を含むものではなく、あくまで年金の社会保障制度としての機能を重視しなくてはならないという考えに基づき、有責側の取り分が著しく減ることがないようにという配慮からなるものです。
3号分割制度とは、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の3号被保険者期間に該当する期間分の分割を請求する方法です。
3号被保険者とは、会社員や公務員に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の人です。
夫が会社員や公務員である場合の、専業主婦もしくは年収130万円以下のパート収入がある妻というイメージです。
3号分割制度は、合意分割と違って、夫婦の合意は必要ありません。
分割を請求する側が年金事務所で請求手続きをするだけで、配偶者の厚生年金記録を2分の1ずつ分割することができます。
平成20年4月以降に婚姻した場合は、年金分割について夫婦で話し合いをする必要はありません。
ひとりで年金事務所に行って、2分の1分割の手続きをすることができます。
*参照 日本年金機構「離婚時の年金分割」
たとえば、こんな場合は?
Q. 婚姻期間が平成10年から平成27年までの専業主婦の場合は、どうするの??
A. この場合は、平成10年から平成20年3月までの分割について夫婦間の協議が必要になります。
合意に至ったら、年金事務所で合意分割の請求をします。
→平成20年4月~平成27年までの婚姻期間中の3号分割の対象期間の分も同時に 請求があったとみなされます。
*年金分割の請求の時効は2年間です!離婚の日から2年以内に手続きをしましょう!
(令和5年12月現在)
手続きの流れ
夫婦の年金記録を知るために、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求しましょう。
請求手続きから通常2~3週間で郵送されてきます。
取得した情報通知書をもとに夫婦で分割する割合について話し合うことになりますが、分割する方が得なのか、しない方が得なのか、判断に迷う場合にはまずは年金事務所で相談してみましょう。
分割に合意した場合は、離婚後に年金分割の改定請求をします。
このとき、離婚した夫婦ふたりで手続きに行くことになりますが、難しい場合には代理人を立てることもできます。
また、年金分割についての合意内容が記載された公正証書があれば、ひとりだけで手続きが可能です。
当事務所では、年金分割手続きもスムーズにできる離婚協議書・公正証書作成はもちろん、離婚協議書のみ作成のお客様で年金分割の改定請求の代理人が必要な方には、社会保険労務士をご紹介させていただいております。