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身分関係のビザ

身分関係のビザは全部で4種類

 

大きく就労系と身分系に分けられるビザ在留資格ですが、就労ビザは資格内の就労しかできないのに対し、身分系ビザを取得すると、どんな仕事にも(違法なものを除き)就くことができます。

 

日本で暮らしていく上で、就労ビザよりも配偶者や永住者などの身分系ビザを持っていた方がより自由度が高いので、最初は就労ビザで働いていた方も、日本人と結婚したり長く日本で暮らしていたりと要件を満たせば身分系ビザに変更される方がほとんどでしょう。

 

しかし残念なことに、真正の結婚により配偶者ビザを取得する方ばかりではなく、就労に制限のない配偶者ビザを目当てに偽装結婚を考える方は後を絶ちません。

 

実際に、日本人・永住者の配偶者ビザを取得したのに結婚生活の実態がないという偽装結婚の事実が発覚してビザが取り消されているような例が多くあります。

 

真摯に日本での結婚生活を望む方のための配偶者ビザであるはずなのに、そのような偽装を厳しく取り締まるために、配偶者ビザの審査はとても厳しいものになっています。

 

1.永住者ビザ

   Permanent Resident
 
期限なしの「永住権」を取得できるビザです。
帰化とは違い、自分の本来の国籍を失わずに日本に永住する権利を得られるビザです。

 

このビザの最大の魅力は、他のビザには絶対に必要な更新手続きが不要だということでしょう。(7年ごとに在留カードの更新は必要です。)
転職をしても離婚をしてもビザの変更をする必要もありません。善良な市民でいる限りはずっと日本で暮らしていけるのです。(再入国許可なく1年以上の出国をした場合には永住が無効になる制限はあります)

 

このビザを取得するには、引き続き10年以上日本に住んでいることが要件です。
この10年のうち、就労ビザを持って5年以上働いていなくてはなりません。

 

ただし、これは原則で、例外の規定があります。

 

〇日本人、永住者または特別永住者の配偶者の場合、結婚生活が3年以上で
 かつ、引き続き1年以上日本に住んでいること。

 

〇日本人、永住者または特別永住者の実子または特別養子の場合、
 引き続き1年以上日本に住んでいること。

 

〇定住者の場合、定住者ビザ取得後、引き続き5年以上日本に住んでいること。

 

〇高度人材外国人(高度専門職70点以上)として3年以上日本に住んでいること、
 高度人材外国人(高度専門職80点以上)として1年以上日本に住んでいること。

 

このいずれかに当てはまる方は、引き続き10年以上日本に住んでいなくても、永住ビザを申請する居住年数の要件を満たしていることになります。

 

次に、自立していけるのに十分な年収があるか(扶養家族がいればその分も)きちんと納税をしているか国民健康保険や年金を支払っているかの審査があります。

 

身元保証人も必要になります。安定した収入がある日本人もしくは永住者資格を持つ外国人の方になっていただきます。

 

2.日本人の配偶者等

  Spouse or Child of Japanese National

 

日本人の配偶者と、等というのは子供を含むという意味です。
つまり、日本人の配偶者か子供が対象となるビザです。子供とは、実子と特別養子のことを指しています。

 

日本人と結婚した外国人か日本人の子供ということになりますが、子供は婚姻関係の間で出生した子供である必要はなく、認知されているなど実子であることが証明できれば構いません。

 

特別養子とは、普通の養子とは違い、6歳未満の子供を特別養子として縁組をした場合が対象です。

 

日本人の配偶者という要件は、日本人と婚姻関係にあるのは当然のことですが、日本においても外国人の本国においても婚姻手続きがされていることです。事実婚は対象にはなりません。

 

そして、その結婚が本物であることを証明しなければなりません。
冒頭に書いたように、ビザ目的の偽装結婚は後を絶ちません。いくら両国で法律的に有効に婚姻手続きがされていても、それだけではすぐにビザはもらえません。

 

なぜそんなにまでして偽装結婚をしたい人が多いのかと言うと、このビザを取得した場合、就労制限がないので専門職でなくてもどこでも自由に働けるのはもちろん、離別や死別しないで穏やかに実態を伴った夫婦生活を数年間過ごした場合は、永住や帰化する場合の居住年数の要件が格段に緩やかになります。
そういった大きなメリットがあるためなのです。

 

そうした背景があるので、入国管理局は少しでも疑義がある場合は、本当の結婚なのかを厳しく追及して審査します。

 

真摯な結婚生活を望む方にとっては不愉快なこともあるかもしれませんが、どのようにして出会ったのか、何年ぐらいの交際を経て結婚することになったのか、結婚式はどこでどのようにしたのか等、写真や手紙やメールのやり取りの証拠を提出して本物の夫婦であることを証明する必要があります。

 

夫婦が同居している、または呼び寄せて同居する予定であることもビザ取得の審査の上ではとても重要になってきます。

 

3.永住者の配偶者等

  Spouse or Child of Permanent Resident 

 

永住者か特別永住者の配偶者および日本で出生して引き続きずっと日本で暮らしている子供が対象となるビザです。

 

永住者ビザを持っている外国人と結婚した外国人か、永住者ビザを持っている外国人の子で、日本で生まれて
引き続きずっと日本で暮らしている場合ということになります。
日本人の配偶者等ビザはとは違い、対象となる子は実子だけです。

 

永住者の子でも母が本国に里帰り出産したケースで日本で生まれていない場合は対象外です。

 

日本人の配偶者と同様に、永住者の配偶者も本国での法律的な婚姻手続きを済ませていることが必要で、事実婚は認められません。

 

永住者の配偶者ビザに対する審査の厳しさは、日本人の配偶者の場合と同様で、その理由も同様に偽装結婚が多いからです。就労制限がないこと、将来的に永住や帰化がしやすくなることなどが大きなメリットとしてあるからです。

 

ですから、真摯な結婚であることを証明するために、交際から結婚へ至った課程を写真やメールなどの証拠とともに詳しく説明する必要があります。

 

もちろん夫婦の同居も要件となります。

 

4.定住者

   Long Term Resident

 

定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者が取得できることとなっています。

 

身分関係のビザの中では最も対象者の幅が広いのが特徴ですが、とても幅が広いので、法務大臣より定住者に関する告示が出されており、どのような立場の人が該当するのかが具体的に書かれています。

 

一部抜粋:

 

〇日本人の子として出生した者の実子であって素行が善良であること
〇日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として本籍を有した
 ことがある者の実子の実子であって素行が善良であること
〇日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、日本人の子として
 出生したものの配偶者
〇一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって
 在留する者の配偶者
〇日本人、永住者の在留資格をもって在留する者または特別永住者の
 扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
〇一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって
 在留する者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
〇次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の
 6歳未満の養子
 ●日本人
 ●永住者の在留資格をもって在留する者
 ●一年以上の在留期間を指定されている定住者の資格を持って在留する者
 ●特別永住者

 

要約すると、日本に関わりが深い方の配偶者や子供ということになります。
日本に何らかのルーツを持っている外国人とその家族が対象になると言えそうです。

 

もちろん、それはざっくりとした捉え方の話であって、実際に定住者ビザを取得するためには、この告示に書かれている基準を満たしていることを全て証明しなければなりません。

 

しかし、現実には日本に何らかのルーツを持ちながらもこの定住者告示に当てはまらないケースも相当数あります。

 

ではどうするのかと言うと、告示外定住が認められるケースもあります。全てのケースに対応できるほどに入管法の整備が追いつかないので、法務大臣の裁量によって、特別に考慮すべき事情があると認められた場合には定住者ビザが許可されます。

 

定住者ビザが当てはまる具体的なケースとしては、以下のような外国人が該当します。

 

〇中南米に移住した日系人の子孫。
(日系3世、4世)

 

〇日本人の配偶者等ビザを持っていたが離婚した。
 引き続き日本で子供と一緒に暮らしたい。

 

〇日本人と再婚したので、本国に置いてきた子供を呼び寄せたい。

 

とても多いケースですが、個々の事情により認められるケースもそうでないケースもあります。

 

子供の年齢や国籍、婚姻期間、子供の養育の実態等を総合的に考慮して決定されます。

 

他の身分関係のビザと同様に、定住者ビザにも就労制限がありません。
配偶者ビザと同様の永住・帰化の時の居住年数の要件が緩和されるメリットもあります。

 

該当基準が明確でなく判断に難しいところはありますが、どうしても日本で暮らしていきたい個々の事情を具体的に丁寧に、裏付けとなる書類をきちんと準備して入国管理局に説明すれば取得できる可能性があります。

TEL 0798-39-8557

受付時間:平日9:00~17:00


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