兵庫県西宮市の女性行政書士が、離婚協議書・公正証書作成をサポートします!初回相談無料!

慰謝料について

慰謝料とは、離婚原因を作った方の配偶者が、もう一方の配偶者に与えた精神的苦痛に対する損害賠償金として支払うものです。

 

慰謝料が発生する代表的なケースとしては、浮気やDVが挙げられるでしょう。

 

浮気やDVというと夫が妻に対してするイメージが強いですが、実は逆のパターンもあり、その場合は夫が妻に対して慰謝料を請求できます。

 

最近では慰謝料という呼び方に抵抗を覚える方も多く、代わりに【離婚解決金】とされるケースもあります。

 

支払いを受ける側にしてみれば、呼び方はどうあれ現実問題として相手方に支払ってもらうことが重要なので、相手方が、慰謝料はイヤだけど解決金なら払ってもよいと言ってる場合は【解決金】として協議を収めることをおすすめします。

 

慰謝料の問題点としてあげられるのは、養育費算定表のような基準となる明確な相場がないということです。

 

被害の程度、受けた期間、相手方の収入などを考慮して決定することになるのですが、最終的にはやはり相手方の支払い能力によるところが大きいでしょう。
あるものは取れるけれども、ないところからは取れないということです。

 

財産分与の対象となる何らかの財産があれば、慰謝料分を上乗せして分けるという方法が一度で確実に受け取れるので最もスマートだと言えるでしょう。ただし、分けられるような財産がない場合は、分割払いで何年か払い続けてもらうような取り決めも可能です。

 

当事務所では、離婚協議書、公正証書作成の他にも、男女関係のトラブルに関する内容証明作成もお受けしておりますが、慰謝料の金額決定についての相談に応じることは法律の規定により致しかねます。

 

金額決定についてはお客様ご自身でよく考えて決めていただいた上で、当事務所での書類作成の依頼をお受けしておりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

また、行政書士は弁護士のように当事者の間に入って代理交渉をすることができませんので、その点も予めご了承ください。

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