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親権について

未成年の子がいる夫婦が離婚をする場合、親権者を定めなくてはなりません。
父と母のどちらが親権者となるのか。どちらが一緒に暮らして養育をするのか、あらかじめ決めておく必要があります。

 

今のところ、日本では多くの場合において母親が親権者となっています。
お子さんの年齢が低ければ低いほどその確率は高くなっていますが、日本社会の子育て事情に鑑みてそのような結果になっているだけで、父親が親権者により相応しい場合も存在します。

 

お子さんがあまりに幼く自分で意思決定できない場合には両親の話し合いで親権者を定めることになりますが、10歳を過ぎたお子さんには父か母のどちらと暮らしたいのか、意思確認が必要だというのが裁判所の見解です。
お子さんが相応の年齢になっている場合には、本人の意思を尊重することも大切です。

 

親権者を決めるときに、実は気をつけなくてはならないことがあります。
子供の養育に関する権利として、親権のほかに監護権というものがあることです。
実際は監護権も含めて親権とされている場合も多いので厳密に区別していないこともありますが、親権と監護権を分ける場合もあります。

 

親権とは、子の法定代理人となり財産を管理する権利(義務)のことです。
子供に代わって様々な法律行為をすることができます。
監護権とは、子と一緒に暮らして実際に養育をする権利(義務)のことです。
このふたつは父と母で分けることも可能なのです。実際に、親権は父で監護権は母といったケースも存在します。

 

ただし、親権者と監護権者を分けた場合、お子さんの戸籍の手続きをするときに親権者の許可がないと思うように進まないといった問題も起こり得ます。
ふたつの権利を分けることは可能ではありますが、後にややこしくなってしまって子供の不利益にならないように、安易に分けることは避けた方がよいでしょう。

 

様々なご家庭の事情があるでしょう。
お子さんのためにはどうするのがベストなのかをいちばんに考えて決めてください。
一度定めた親権者を変更するには家庭裁判所の審判を経なければなりません。
親の都合で何度も容易に変更することはできません。
慎重に話し合いを重ねて決めていただきたいと思います。

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