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留学、家族滞在ビザ

就労系、身分系以外のビザ

 

日本で働くためのビザ、日本人や永住者の配偶者や子供としての地位を得て居住するためのビザに加えて、それ以外の目的で日本に在留するためのビザがあります。

 

留学や研修や文化活動など、収入を得る目的ではなく主に勉強したり技能を習得したりする目的のためのビザです。
就労資格を持って働く外国人に扶養される配偶者と子供が対象となる家族滞在ビザや、短期の観光や親族訪問、会議の出席などのための短期滞在ビザもこのグループに入るビザです。

 

これらのビザは原則として就労不可とされていますが、資格外活動の許可を得れば、週に28時間以内の就労が認められています。

 

どのような人が対象とされているのか、ひとつずつ見ていきましょう。

 

文化活動

  Cultural Activities

 

収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動。
該当者:茶道、華道の研究者、無報酬のインターンシップなど。

 

短期滞在

 Temporary Visitor

 

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他類似する活動。
該当者:観光客、親族訪問者、会議参加者など。

 

留学

 Student

 

日本国内の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程含む)特別支援学校の高等部、中学校もしくは特別支援学校の中学部、小学校、特別支援学校の商学部、専修学校もしくは各種学校または設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
該当者:大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校等の学生・生徒。

 

研修

 Trainee

 

日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の習得をする活動。
該当者:企業・自治体等の研修生、実務作業を伴わない研修生

 

家族滞在

 Dependent

 

いずれかの就労ビザか(技能実習・特定技能1号を除く)文化活動ビザ、留学ビザをもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子供として行う日常的な活動。
該当者:長期滞在外国人の扶養を受ける配偶者と子供。

 

特定活動

 Designated Activities

 

他のビザに該当せず、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。
該当者:外国人の本国でひとりで暮らす年老いた親を呼び寄せるなど。

TEL 0798-39-8557

受付時間:平日9:00~17:00


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