特定技能ビザ
特定技能ビザ Specified Skilled Worker(SSW)
特定技能ビザは、特定の産業における人手不足を補うために2019年に創設された注目の就労ビザです。
1号と2号があり、1号は12分野、2号は11分野(介護を除く)があり、1号は最長5年間、2号は期間の定めがなく従事することができます。(令和5年12月現在)
1.介護 2.ビルクリーニング 3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造 4.建設 5.造船・舶用工業 6.自動車整備 7.航空 8.宿泊 9.農業 10.漁業 11.飲食料品製造業 12.外食業
特定技能ビザと従来からある就労ビザとの最も大きな違いは、大学卒業等の学歴要件や職務経験の要件がないということです。
それぞれの分野の技能試験と日本語能力試験に合格することで、該当する分野の特定技能1号外国人として働くことができます。また、それぞれの分野に該当する技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験を受けることなく特定技能1号に移行することができます。
ただし、特定技能外国人はどんな会社でも働けるわけではなく、受け入れ先となる会社は特定技能外国人の受け入れができるような環境である必要があります。また、1号の外国人については社内もしくは社外(登録支援機関)による、就労や生活に関する支援ができる体制を整える必要があります。また、雇用形態は受け入れ先となる会社との直接雇用でなくてはならない点にも注意が必要です。(農業と漁業は派遣も可)
受け入れの流れ
STEP1 技能試験と日本語試験に合格する。もしくは、技能実習2号を良好に修了する。
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STEP2 受け入れ機関と雇用契約を締結する。
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STEP3 事前ガイダンス等の実施、健康診断の受診。
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STEP4 在留資格認定証明書交付申請をする。もしくは、在留資格変更申請をする。
(海外から新たに日本に呼ぶ場合) (すでに日本に在留している場合)
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STEP5 許可が下りる。入国後または在留資格変更後、生活オリエンテーションの実施。
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STEP6 受け入れ機関での就労を開始する。
登録支援機関
特定技能外国人を受け入れる会社には、報酬額を日本人従業員と同等額以上とする雇用契約を適切に結ぶことや、支援計画を作成し入国から帰国まで一連のサポートを行うことが定められています。また、適切な支援を行っているかどうか定期的に入管に報告する義務があります。
社内で支援体制を整えることも可能ではありますが、支援責任者及び担当者が外国人の直属の上司であってはいけない等のルールがあり、すべての支援を社内で行うのは難しい状況も多く存在します。
そこで、支援の一部または全部を委託できるのが「登録支援機関」と呼ばれる機関です。
受け入れ先の会社から委託を受けた登録支援機関は、外国人が十分に理解できる母国語での支援を行い、その内容を定期的に、また、何か変更があった場合にはその都度、入管への届出を行います。
参照:入管庁ホームページより 登録支援機関(Registered Support Organization)
特定技能ビザ申請の特徴
支援計画が必要なことに加え、特定技能ビザには様々な注意点があります。在留資格該当性がある場合は、順番にひとつずつ手順をクリアしていけば許可される可能性が高いビザではありますが、膨大な資料の準備が必要であり、ひとつでも抜け落ちていることがあったりタイミングを間違えたりしてしまうと、不許可になったり想定外に時間がかかってしまったりすることもあります。
スムーズに申請その他の様々な手続きを進めるために、まずは申請取次行政書士にご相談ください!
特定技能ビザ申請プラン Specified Skilled Worker (SSW)
在留資格認定証明書交付申請(新規の方)
Certigicate of Eligibility 165,000円(税込み)
在留資格変更許可申請(変更したい方)
Change of Status of Stay 165,000円(税込み)
在留期間更新許可申請(延長したい方)
Extention of Period of Stay 88,000円(税込み)
*同時に同業種で2名以上の新規・変更申請の場合は、2人目から88,000円(税込み)
*建設業の場合は別途加算あり(詳細は個別にお見積りします)
プランに含まれるもの
〇お客様の申請ケースに合わせた相談
〇申請に必要な書類の作成・確認
〇支援計画書の作成
〇外国語書類の翻訳(英語)
*英語以外の言語は別途見積り
〇入国管理局への申請代行
〇入管からの質問に対応・追加資料の作成
〇結果通知の受け取り
〇在留カードの受け取り(変更・更新の方)
〇不許可になった場合の入管への同行・場合によっては再申請
お客様にしていただくこと
〇必要書類の収集(役所や雇用主などから)
*申請時において3ヶ月以内に取得したものでなければなりません。
*変更・更新の場合は許可の時に4,000円の手数料(収入印紙)が必要です。
*プランの料金とは別に必要になりますのでご承知おきください。
相談料 Consultation 初回相談は無料
面談か電話による相談
Consultation by meeting or phone 1時間 5,500円(税込み)
メール相談
Consultation by e-mail 1往復 2,200円(税込み)
事務所での相談、出張相談(対応エリア内は出張料は無料)のほかに電話相談、メール相談もお受けしております。事前にご予約ください。
すぐにお答えできるようなお問い合わせは電話、メールともに無料です。
初回相談は無料で、2回目以降の個別具体的な相談をご希望の方のみ有料です。
ただし、ビザ申請プランをお申込みいただいた方は、相談料をプラン料金に含めさせていただきます。(何時間でも相談可)
無料か有料か判断がつかない場合はまずご連絡ください。
もし有料になる場合は、その旨をお伝えしてご納得いただいてから開始します。
お客様の了承なく有料相談を進めることはありませんのでご安心ください。
英語の対応が可能です。
日本語で説明するのは難しい外国人の方も、ご安心ください。
You can contact us in English when you use our e-mail form.
Please don't hesitate even if you're worried about explaining in Japanese.
Your first consultation is FREE.
【出張料】
対応エリア内は無料ですが、エリア外への出張は交通機関を利用した場合の実費を出張料としてお支払いいただきます。